(1)交通事故

 皆様が不幸にも交通事故に巻き込まれ、事故の相手方(相手方保険会社)に損害の賠償を求めていかなければならない場合、事故状況に応じた過失割合を判断したり、慰謝料、逸失利益等の様々な損害項目について損害額を算定するには、専門的な知見が欠かせません。

 また、過失割合や損害額について争いがあったり、相手方の提示している賠償額に不満がある場合には、適正な過失割合・損害額での解決を求めて、交渉を行ったり、訴訟等の法的手続をとる必要があります。

 現在は、自動車保険等に弁護士費用特約が付されていることが多く、同特約により保険会社に弁護士費用の全部又は一部を支払ってもらうことが可能ですので、是非、弁護士にご相談ください。

※当事務所は保険会社側の立場でも交通事故案件を取り扱っており、事故の相手方の保険会社によっては依頼をお受けできない場合がございますので、その際はご容赦下さい。

(2)相続に関する問題【相続する側の方 – 相続人側】

① 遺産分割(遺産分割協議、調停、審判)

 ご家族・ご親族の方が亡くなられると、その時点から相続が開始します。

 遺言書がなく複数の相続人がいる場合には、遺産をどう分けるか決める必要があります。まずは相続人同士で話し合い(協議)を行うことになりますが、協議が整わない場合は、家庭裁判所で調停や審判を行うことになります。

 誰がどの遺産をいくらもらうのか争いがあって協議や調停が進まなかったり、相続人同士の仲が悪いために協議自体が難しいことは珍しくありません。

 遺産分割を適切に、またスムーズに進めるには法的な知識が必要となりますので、是非、弁護士にご相談ください。

 また、協議前にご自身の法的な権利を確認されたい場合や、相続についての様々な手続について相談されたい場合もお気軽にご連絡ください。

② 遺留分侵害額請求

 特定の人が多く遺産をもらう内容の遺言書がある場合でも、配偶者等の一定の相続人には、最低限の相続分(遺留分)が保証されており、遺留分を侵害した人に対し、侵害額に相当する金銭の支払いを求めることができます。

 遺言書や生前贈与でご自身の遺留分が侵害され、これを取り戻したい場合や、他の相続人から遺留分の請求を受けられたという場合には弁護士にご相談ください。

③ 相続放棄

 相続では、亡くなられた方の不動産や預金等の財産だけでなく借金も引き継ぐことになります。

 亡くなられた方が生前に多くの借金を抱えて債務超過となっていた場合、相続を回避するには、法律で決められた期間内に家庭裁判所へ相続放棄の申述を行う必要があります。

 また、相続によって得た財産の限度でのみ債務を相続する限定承認の制度もあります。

(3)相続に関する問題【相続させる側の方 – 被相続人側】

 遺言書の作成、執行

  • 自分が死んだ後も、子どもたちには仲良くしてもらいたい…
  • 同居している子どもに多くの財産を残したい…
  • 相続人でない人にも財産をあげたい…

 こうした思いを実現し、将来の紛争をできる限りなくすためには、遺言書を作成されることをお勧めします。遺言書の書き方には、具体的なケースごとに様々な注意点がありますので、事前に弁護士に相談されることをお勧めします。

 また、作成された遺言書の内容をご自身の死後に執行する遺言執行者となることを弁護士に依頼することもできます。

(4)離婚に関する問題

 離婚には、離婚するかしないか、離婚できるかできないかという離婚自体の問題以外に、子の親権や養育費、夫婦の共有財産についての財産分与、慰謝料、年金分割といった解決すべき様々な問題があります。

 離婚をしたいけれども離婚できるのか、配偶者から離婚を切り出されたけれども離婚しなければならないのか、離婚するとして親権や財産分与はどうなるのか、お悩みの場合はまず弁護士にご相談ください。

(5)高齢者の成年後見、財産管理

① 成年後見(後見・保佐・補助)の申立

 認知症等によって高齢者の方の判断能力が低下し、財産の管理や福祉関連の契約が難しい場合には、家庭裁判所に申立をして、高齢者の方を支援・保護する援助者(後見人、保佐人、補助人)を選んでもらうことができます。

 親族の方等が申立を行うことができますが、様々な書類を作成、準備する必要があり、これを弁護士に依頼することでご負担を少なくすることが可能です。

② 財産管理、任意後見契約

 高齢者の方の判断能力はまだ十分だけれども、体力上の問題等で、財産管理の一部を誰かに任せたいという場合には、信頼できる相手と財産管理契約を結ぶ必要があります。

 また、高齢者の方の判断能力が十分な段階で、判断能力が衰えた場合に援助者となってもらう相手と援助の内容・手段・範囲等を契約で予め決めておく任意後見契約を結ぶことも可能です。

(6)不動産(土地・建物)に関するトラブル

 不動産に関するトラブルには様々なものがあります。

 賃貸借契約では、滞納賃料の回収、契約の解除、物件の明渡し、原状回復、賃料の変更等の問題が、売買契約では、契約違反(債務の不履行や遅延)、契約不適合責任等の問題、その他、土地の境界や通行権等の相隣関係、時効取得等。

 皆様の大切な財産を守るため、不動産の法的なトラブルについては弁護士にご相談ください。

(7)債務整理(任意整理、自己破産等)

 債務(借金)を返済できない場合、これを解決する方法は、債権者と個別に返済額や支払方法について交渉し、示談する任意整理、裁判所の手続を利用して債務を清算し、債務について免責を求める自己破産、裁判所の手続を利用して圧縮した債務を分割して返済する民事再生(個人再生)等、いくつもあります。

 債務についてお悩みの方は早めに弁護士等の専門家に相談しましょう。

(8)マンション管理(管理組合)

 分譲マンションの管理組合を運営していく上では、区分所有者による管理費等の滞納、総会・理事会の議事運営、管理規約の改訂等、様々な問題をクリアしていく必要があります。

 管理組合を円滑に運営し、皆様の良好な住環境を確保するためにも、マンション管理上の法的トラブルは弁護士にご相談ください。

(9)その他の民事事件・家事事件

 上記のトラブルは法的トラブルのほんのわずかな例に過ぎません。その他、各種の契約や金銭に関わるトラブル、親族間でのトラブルについてもお気軽にご相談ください。